細則

(趣旨)
第1条 この細則は、日本協同教育学会会則に基づく本会の運営を円滑にするため必要な事項を定める。

(個人会員の入会の承認)
第2条 入会を希望する個人は、事務局に入会申し込みを行い、事務局は月末に当該月の申し込みをまとめて理事会に報告する。理事会は、報告に基づき入会審査を行う。
2 前項の入会審査は、入会申込書の受理並びに入会年度会費の納入を条件とする。

(個人会員の資格)
第3条 個人会員の資格は、前条による入会の承認の後、入会年度から生じる。 2 前項の会員の資格は、前年度の会費が未納のとき停止し、3年度を超えて会費が未納となった場合は、自動的に退会とする。

(休会)
第4条 会員は年度を指定して休会申請を行うことができる。
2 休会が認められた年度については、年会費の納入義務はない。
3 休会の期間は、会報の受信を除き、その他の会員の権利を停止する。
4 復会申請をもって休会を終了する。
5 休会の期間は最長2年とし、再申請を妨げない。

(役員の選出)
第5条 本会の役員は会員内から選挙をもって選ばれる。
2 役員の選挙期間は、改選年度の大会前とし、理事会は役員選挙管理委員会を設置する。
3 役員選挙管理委員会については別に定める。
4 選挙により選出された理事は、互選により会長を選出する。
5 役員の選出に関する業務は、役員選挙管理委員会の指導のもと事務局が掌る。

(理事会)
第6条 理事会は、毎年度定例総会の前に定例会を開催し、役員選挙の期日の後の会長選出、理事会及び理事選出のための特別会を開催するほか、必要がある場合に臨時会を開催する。
2 理事会は、理事の過半数の出席により成立する。
3 理事会の議事の決定は、出席の理事の過半数の同意を要する。
4 臨時理事会は、通信の方法により実施することができる。

(顧問の選任手続き及び任期)
第7条 顧問は、会長の発議により、理事会の議を経て就任を認める。
2 選任された顧問は直近の総会において追認される。ただし、追認されない場合は資格を取り消すことができる。
3 顧問の任期は、3年とし、再任を妨げない。

(総会構成員の資格)
第8条 総会の構成員は、当該総会の開催日の一か月前において会則第6条に定める会員の資格を有する個人会員とする。
2 前項に定める構成員(以下「総会構成員」という。)以外の者が総会に出席することを妨げない。ただし、その者は、議事決定の際の審議及び採決に加わることはできない。
3 事務局は、総会の開催の3週前までに総会構成員の名簿を作成し、関係者の縦覧に供するものとする。

附 則
1 この細則は、2004年5月7日から施行する。
2 この細則の変更は、2010年4月1日から施行する。
3 この細則の変更は、2013年11月30日から施行する。
4 この細則の変更は、2017年10月28日から施行する。
5 この細則の変更は、2018年11月17日から施行する。
6 この細則の変更は、2020年10月31日から施行する。

日本協同教育学会は、日本学術会議協力学術研究団体です。