会則

第1章 総 則

(名 称)
第1条 本学会は、日本協同教育学会と称する。英文においては “Japan Association for the Study of Cooperation in Education”と称する。略称はJASCEとする。

(事務局)
第2条 本会に事務局を置く。
2 事務局(主たる事務所)は会長が指名した場所に置く。
3 事務局の連絡先は、本会のWebサイトに記載する。

第2章 目的および事業

(目 的)
第3条 本会は、互恵的な信頼関係を基盤とした協同に基づく教育・学習環境の創造・実践・普及を通し、民主社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

(活動の内容)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)協同教育に関心を寄せる研究者および実践家に対して、情報交換、研究発表の場を提供する。
(2)協同教育に関する研究と実践を活性化するための機関紙を発行する。
(3)協同教育の創造・実践・普及に寄与する各種ワークショップや講演会などを支援・開催する。
(4)その他、協同教育の視点から民主社会の発展に寄与する活動を行う。

(活動の種類)
第5条 本会は、前条の活動内容を具体的に展開するために、次の事業を行う。
(1)協同教育に関する研究集会や講演会など、教育・学術的な各種会合の開催事業。
(2)協同教育に関する調査及び研究開発事業。
(3)協同教育に関する教授技法・指導法の研修・講習事業。
(4)協同教育に関する関係諸団体との連絡及び協調事業。
(5)協同教育に関する会誌『協同と教育』及び会報等の発行事業。
(6)協同教育に関する図書印刷物の刊行・販売事業。
(7)協同教育に関する情報交流の場としてのWebサイトの運営事業。
(8)その他、協同教育に関する本学会の目的を達成するために必要な事業。

第3章 会員

(会員の種類)
第6条 本会の会員は、個人会員、賛助会員及び名誉会員とする。

(個人会員)
第7条 個人会員は、本会の目的に賛同して入会を申込み、理事会の承認を経た者とする。
2 個人会員は、総会における議決権行使をもって本会の運営に参画することができる
3 個人会員は、会誌及び会報を受けとることができる。
4 個人会員は、大会における成果発表、及び会誌への論文投稿の権利を有する。
5 個人会員は、年会費を納入しなければならない。年会費は別表1に定める。

(賛助会員)
第8条 本会の趣旨に賛同し、年1口以上の賛助金を納入する者は、賛助会員として遇する。なお、賛助金は別表1に定める。
2 賛助会員は、会誌及び会報を受けとることができる。

(名誉会員)
第9条 名誉会員は、会長が理事会の同意を受けて選任する。
2 名誉会員は、年会費納入の義務はない。
3 名誉会員は、会誌及び会報を受けとることができる。

(退会処分)
第10条 本会の活動方針に著しく齟齬をきたし、本会の理念に反する言動があった会員は、理事会の承認を受けて退会処分とすることができる。
2 会費の納入を怠った者は、会員としての取扱いを受けないことがある。

第4章 役員、顧問、及び監査役

(役員)
第11条 本会に次の役員、顧問、及び監査役を置く。
 1 会長 1名
 2 副会長 1名
 3 事務局長 1名
 4 理事 15名まで
 5 顧問 必要とされる人数
 6 監査役 2名

(役員の選任)
第12条 本会の役員は、個人会員の中から選出する。
2 理事および会長の選出手続は細則に定める。
3 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
4 役員の任期の終了期限は役員選挙年度の総会の終了時とする。
5 理事に欠員が生じた場合、理事会の総意により補欠選挙を行うことができる。これにより選出された理事の任期は、前任者の残存任期とする。

(会長・副会長)
第13条 会長は本会を代表し、会務を総括し、総会及び理事会を招集してその議長となる。
2 会長は、理事の中から副会長1名を指名する。
3 副会長は、会長に事故あるとき、その職務を代行する。
4 会長は、理事の中から事務局長1名を指名する。
5 新会長は、選挙で選出された理事に加え、必要に応じて5名まで理事を指名することができる。

(理事)
第14条 理事は、会長の総括のもとに会務を行う。

(顧問)
第15条 顧問は、会長の要請に応じ、会の運営に対して助言を行う。
2 顧問は、本会の個人会員にかかわらず、選任することができる。
3 顧問の選任手続き及び任期は細則に定める。

(監査役)
第16条 監査役は、本会の会計を監査する。
2 監査役は、理事会の議を経て、会長が委嘱する。

第5章 総会及び理事会

(総会)
第17条 総会は、本会の議決機関として、本会の事業及び運営に関する重要事項を審議決定する。
2 総会は、第6条に定める個人会員をもって組織する。
3 総会は、定例総会及び臨時総会とする。
4 定例総会は、年1回、当該年度の大会期間中に、開催する。
5 臨時総会は、会長が必要と認めた場合、又は100分の5以上の会員から議事を示して請求のあった場合、開催する。
6 次の事項は、定例総会において承認を受け、又は審議決定されなければならない。
(1)会務報告及び事業計画
(2)前年度収支決算及び当該年度収支予算
(3)翌年度大会の開催時期及び開催地
(4)その他総会又は理事会が必要と認めた事項
7 総会の議事の内容は、あらかじめ会員に通知されなければならない。
8 総会は、構成員の10分の1以上の出席により成立する。但し委任状を含む。
9 総会における議事の決定は、出席者の過半数の同意を要する。
10 特別の事情のある場合、理事会の議に基づき、会長は臨時総会の開催に代えて「通信による総会」を実施することができる。

(理事会)
第18条 理事会は、第5条に定める事業並びに収支予算及び収支決算について責任を負い、執行の任に当る。
2 理事会は、会長及び理事をもって組織する。
3 理事会は、必要ある場合、構成員以外の者の出席を認めることができる。
4 理事会は、必要ある場合、専門委員を置くことができる。
5 理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。
6 定例理事会は、年1回、当該年度の大会に合わせて開催する。
7 臨時理事会は、会長が必要と認めたときに、開催する。
8 会長が必要と認めたとき、「通信の方法による理事会」を実施することができる。

第6章 委員会

(委員会)
第19条 本会には、第5条に定める事業を遂行するため、広報委員会、編集委員会、研修委員会、及びその他の各種委員会を置くことができる。
2 委員会の組織及び運営に関する規則は、委員会ごとに、別に定める。

第7章 支部

(支部)
第20条 本会には、研究・実践活動の実績に応じ、会員による内部組織として、支部を置くことができる。

第8章 事務局

(事務局)
第21条 事務局長は、事務局を組織して、本会の事務運営を司る。
2 事務局の局員は、事務局長が推薦し、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。

第9章 会 計

(会計)
第22条 本会の経費は、会費、賛助金、寄付金及びその他の収入をもって支弁する。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第10章 雑 則

第23条 本会の事業及び運営に関する雑則は、別に定める。

附 則

1 この会則は、2004年5月7日の協同教育学会設立総会において制定し、制定の時から施行する。
2 この会則の変更は、2007年8月4日の第4回理事会、および第4回総会において承認し、同日から施行する。
3 この会則の変更は、2010年2月の臨時理事会、および臨時総会において承認し、4月1日から施行する。
4 この会則の変更は、2013年11月29日の第10回理事会、および11月30日の第10回総会において承認し、同日から施行する。
5 この会則の変更は、2017年10月27日の理事会(2017年度第1回定例会)、および10月28日の第14回総会において承認し、同日から施行する。
6 この会則の変更は、2018年11月16日の理事会(2018年度第1回定例会)、および11月17日の第15回総会において承認し、同日から施行する。
7 この会則の変更は、2020年3月9日の理事会(2019年度第3回理事会)、および10月31日の第17回総会において承認し、同日から施行する。

別表1
 会則第3章、第7条、第8条、第9条に関係する年会費等について
 (年度会費) 年度会費:個人会員、5,000円
 (賛助金)  賛助金:一口、10,000円

日本協同教育学会は、日本学術会議協力学術研究団体です。