第1章 総 則
(名 称)
第1条 本学会は、日本協同教育学会と称する。
英文においては『Japan Association for the Study of Cooperation in Education』と称する。略称はJASCEとする。
(事務局)
第2条 当分の間、本学会の事務局を、福岡県久留米市御井町1635、久留米大学文学部、安永悟研究室内に置く。
第2章 目的および事業
(目 的)
第3条 本会は、互恵的な信頼関係を基盤とした協同に基づく教育・学習環境の創造・実践・普及を通し、民主主義社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(活動の内容)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)協同教育に関係する研究者および実践家に対して情報交換、研究発表の場を提供する。
(2)協同教育に関する基礎的・応用的研究を活性化する。
(3)協同教育の創造・実践・普及に寄与する各種支援環境を提供する。
(4) 協同教育に関わる社会制度等について学術的観点から提言していく。
(活動の種類)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動・事業を行う。
(1)協同教育に関する研究集会や講演会など、学術的な会合の開催事業。
(2)協同教育に関する調査及び研究開発事業。
(3)協同教育に関する技術相談事業。
(4)協同教育に関する関係諸団体との連絡及び協調事業。
(5)協同教育に関する論文誌及び会誌等(ホームページ等を含む)の発行事業。
(6)協同教育に関する図書印刷物の刊行・販売事業。
(7)機関紙および出版物への広告掲載事業。
(8)その他、協同教育に関する本学会の目的を達成するために必要な事業。
第3章 会員
(会員の種類)
第6条 本会の会員は、個人会員、学生会員、団体会員、賛助会員及び名誉会員とする。
2 前項の会員以外に、本会には会友を設けることができる。
(入会手続きおよび会費等)
第7条 個人会員は、本会の目的に賛同して入会を申込み、理事会の承認を経た者とする。
2 個人会員は、本会の事業に参加し、会誌の配布を受け、かつ、本会の運営に参画する。
3 個人会員は、年会費を納入しなければならない。年会費は会則別表に定める。
4 個人会員で学生会員となる者は、本会の目的に賛同し、
一名以上の個人会員の推薦を添えて入会を申込み、理事会の承認を経た者とする。
5 学生会員は、本会の事業に参加し、会誌の配布を受け、かつ、本会の運営に参画する。
6 学生会員は、年会費を納入しなければならない。年会費は会則別表に定める。
第8条 団体会員は、大学、学部、研究所、およびその他の団体で、本会の目的に賛同し協力するために入会を申込み、理事会の承認を経た団体とする。
2 団体会員は、本会の事業に参加し、会誌の配布を受けることができる。
3 団体会員は、年会費を納入しなければならない。年会費は会則別表に定める。
第9条 官庁、学校、図書館、学会、およびその他の本会団体会員でない団体が会誌の配布を受けようとするときは、会誌1部につき個人会員の年会費に相当する金額を納入しなければならない。
第10条 本会の趣旨に賛同し、年1口以上の賛助金を納入する者は、賛助会員として遇せられ、会誌の配布を受けることができる。 賛助金は会則別表に定める。
第11条 名誉会員は、会長が理事会の同意を受けて選任する。
2 名誉会員は、年会費納入の義務はない。
第12条 会友は、本会の目的に賛同し協力するために、会友登録を申込み、理事会の承認を経た者とする。
2 会友は、理事会の承認の上で、本会の事業に参加できる。
3 会友は、年会費納入の義務はない。
(退会処分)
第13条 本会の活動方針に著しく齟齬をきたし、本会の理念に反する言動があった会員は、理事会の承認を受けて退会処分とすることができる。
2 会費の納入を怠った者は、会員としての取扱いを受けないことがある。
第4章 会長、理事、及び監査
第14条 本会に次の役員を置く。
1 会長 1 名
2 副会長 1名
3 理事 10名 まで
4 顧問 必要とされる人数
5 監査 2 名
第15条 会長は、本会を代表し、会務を総括し、総会及び理事会を招集してその議長となる。
2 会長は、理事の中から副会長1名を指名する。
3 副会長は、会長に事故あるとき、その職務を代行する。
第16条 理事は、会長の総括のもとに会務を行う。
第17条 顧問は、会長の要請に応じ、会の運営に対して助言を行う。
第18条 監査は、本会の会計を監査する。
第19条 会長、理事及び監査は、個人会員の中から、選出する。
2 会長選出の手続は細則に定める。
3
第13条に規定する理事は個人会員の互選とする。
4 監査は、理事会の議を経て、会長が委嘱する。
第20条 前条に掲げる役員の任期は、いずれも3年とし、再任を妨げない。
2 役員の任期の終了期限は、役員選挙年度の大会の終了時とする。
第21条 顧問は、本会の個人会員にかかわらず、選任することができる。
2 顧問の選任手続き及び任期は細則に定める。
第5章 総会及び理事会
第22条 本会には、総会と理事会を置く。
第23条 総会は、本会の議決機関として、本会の事業及び運営に関する重要事項を審議決定する。
第24条 総会は、第6条に定める個人会員、学生会員及び団体会員の代表者をもって組織する。
第25条 総会は、定例総会及び臨時総会とする。
2 定例総会は、年1回、当該年度の大会の時に、開催する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めた場合、又は100分の5以上の会員から
議事を示して請求のあった場合、開催する。
第26条 次の事項は、定例総会において承認を受け、又は審議決定されなければならない。
1 会務報告及び事業計画
2 前年度収支決算及び当該年度収支予算
3 翌年度大会の開催時期及び開催地
4
その他総会又は理事会が必要と認めた事項
第27条 総会の議事の内容は、あらかじめ会員に通知されなければならない。
第28条 総会は、構成員の10分の1以上の出席により成立する。
第29条 総会における議事の決定は、出席者の過半数の同意を要する。
第31条 理事会は、第5条に定める事業並びに収支予算及び収支決算について責任を負い、執行の任に当る。
2 理事会は、会長及び理事をもって組織する。
3 理事会は、必要ある場合、構成員以外の者の出席を認めることができる。
4 理事会は、必要ある場合、専門委員を置くことができる。
第6章 特別委員会
第32条 本会には、第5条に定める事業を遂行するため、会誌編集委員会、協同教育ネットワーク委員会、研究委員会、及びその他の特別委員会を置くことができる。
2 特別委員会の組織及び運営に関する規則は、特別委員会ごとに、別に定める。
第7章 支部及び分科会
第33条 本会には、研究活動の実績に応じ、会員による内部組織として、支部及び分科会を置くことができる。
第8章 事務局
第34条 本会には、事務機構として、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長及び幹事(庶務、会計、編集等)を置く。
3 前項の職員は、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
4 第2項に定めるもののほか、事務局の内部組織については、
事情に応じ必要な措置を講じることができる。
第9章 会 計
第35条 本会の経費は、会費、賛助金、寄付金及びその他の収入をもって支弁する。
第36条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第10章 雑 則
第37条 本会の事業及び運営に関する雑則は、別 に定める。
第38条 本会の会則及び細則の改正は、総会における出席者の3分の2以上の同意を要する。
別表1
会則第2章第7条、第8条、第9条に関係する年会費等について
(年度会費)
年度会費:個人会員、4,000円。 学生会員、2,000円。
(賛助金)
賛助金 :一口、10,000円
附 則
1 この会則は、2004年5月7日の協同教育学会設立総会において制定し、制定の時から施行する。



